設計料は、令和6年国土交通省告示第8号「業務報酬基準」によって算出される額を上限とし、当事務所独自の計算方法で提示します。標準的な敷地および建築の場合、目安としては工事監理料込みで工事費の10%程度です。以下のような場合には追加料金が加算されます。
※狭小な敷地や特殊工法を用いる場合
※お客様都合による設計変更が発生した場合。
※構造計算適合性判定が必要な場合。
また、設計料とは別に申請関係で別途請求する費用には次のような項目があります。
- 確認申請手数料
- 省エネ基準適合性判定手数料
- 中間検査および完了検査手数料
- フラット35申請書類作成手数料、物件検査手数料(住宅ローンとしてフラット35を利用する場合)
- 住宅性能評価申請手数料、長期優良住宅認定手数料(住宅性能評価または長期優良住宅認定を申請する場合)
